会則

第1章 名称

第1条

本会は、沖縄県外科会と称する。

第2章 目的および事業

第2条

本会は、沖縄県における外科医学、医療の研究をなし、広く地域住民の医療の向上と会員相互の親睦を図ることを目的とする。


第3条

本会は、前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。

  1. 学術集会、講演会、講習会の開催
  2. 沖縄県医師会との連携
  3. 本会の目的を達成するために必要なその他の事項

第4条

本会の事務局を会長の施設におく。

第3章 会員

第5条

会員は、本会の目的に賛同し、この方面の診療・研究もしくは事業に従事している者で、以下のいずれかに該当する者とする。

  1. 正会員
    医師(A会員)、その他の医学研究者もしくは医療従事者(B会員)で、会費を納めた者
  2. 名誉会長
    会長経験者のなかから、役員会の議を経て推薦する個人とする。
  3. 名誉会員
    本会のために特に功労のあった者のなかから、役員会の議を経て推薦する個人とする。
  4. 賛助会員
    本会の目的に賛同し、会費を納めた団体または個人とする。
  5. 初期研修医会員
    卒後2年間の初期臨床研修中の医師
  6. 施設会員
    会員が所属し賛同いただける医療機関

第6条

本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。


第7条

会員はつぎの理由によりその資格を喪失する。

  1. 退会
  2. 会費の滞納(継続 3 年以上)
  3. 死亡または団体の解散

第8条

本会を退会しようとする者は、その旨を本会事務局に文書によって届け出さなければならない。

第4章 役員

第9条

本会にはつぎの役員をおく

会長  1名
副会長 2名
理事  若干名
監事  2名
会計  1名


第10条

本会の会員はつぎの条項によって選任する。

  1. 会長は、役員会の議を経て推薦し、総会の承認をうけて選任する。
  2. 会長以外の他の役員は会長が任命する。

第11条

本会の役員は、つぎの職務を行う。

  1. 会長は、本会の学術集会等を主催するとともに、その在任中は本会を代表して会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長の職務に支障が生じた場合は、副会長がこれを代行する。
  3. 役員は、会長のもとに役員会を組織し、会則にしたがって会務を執行する。
  4. 監事は、会務及び会計を監査する。
  5. 会計は、本会の会計を司る。

第12条

本会の役員の任期は2年とし再任を妨げない。

  1. 補充によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議および委員会

第13条

本会には、会務を議するためにつぎの会議をおく。

  1. 役員会
  2. 総会

第14条

役員会は、つぎの条項にしたがって開催する。

  1. 役員会は毎年2回、会長が招集する。ただし現在数の3分の1以上の役員から会議の目的を示して請求があったとき、または、会長が開催の必要性をみとめたときには、会長は、速やかに臨時役員会を招集しなければならない。
  2. 役員会は、監査を除く役員現在数の過半数が出席しなければ、議事を行い決議することができない。
    ただし当該議事について、あらかじめ文書によって意志を表示した者は、これを出席とみなす。
  3. 役員会の議長は会長とする。
  4. 監事は意見を述べることはできるが、議決権は持たない。
  5. 名誉会長はオブザーバーとしての参加は認めるが、議決権は持たない

第15条

総会は、つぎの条項にしたがって開催する。

  1. 定期総会は、毎年2回、会長が招集する。
  2. 次の各号に掲げる事項については、定期総会に報告しなければならない。
    1. 事業報告および収支決算
    2. 事業計画および収支予算
  3. 定期総会の議長は会長とする。

第16条

すべての会議の議事録は、議長が作製し、議長および出席者代表2名がこれに署名してこれを事務局に保管する。


第17条

本会の年会費および参加費はつぎのとおりとする。

年会費

イ、正会員   3,000 円
ロ、賛助会員  10,000 円
ハ、名誉会長  免除
ニ、名誉会員  免除
ホ、初期研修医 免除
ヘ、施設会員  10,000 円

参加費 1,000円 → 初期研修医は免除


第18条

本会の事業を遂行するために必要な経費は、前条の資産をもって支弁する。


第19条

本会の事業計画およびこれにともなう収支決算は、毎年会計年度の開始前に会長が編成し、役員会の過半数の議決を経て、総会に報告しなければならない。


第20条

本会の収支決算は、毎年会計年度終了時に会長が作成し、役員会の議決を経て、 総会に報告しなければならない。


第21条

本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年の3月31日をもって終わる。


第22条

本会の会則の改正は、役員会の過半数の議決を経たうえに総会に報告しなければならない。


付則

この会則は、平成10年11月1日から施行する。
令和元年9月1日 改訂
沖縄県外科会設立年月日 昭和40年10月13日


この会則は、令和 6 年9月7日施行し、令和6年3月1日より適用する。